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目次
1・交通事故で健康保険は使えるの?

2・無料メールセミナーのお知らせ

3・究極の交通事故損害賠償請求方法とは?

4・交通事故損害賠償に関する情報を集めてみました!

5・あなたは保険会社の言いなりになるつもりですか?

6・無料メール相談実施中!

7・交通事故損害賠償に関する無料冊子があります!



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交通事故に関する用語集1

交通事故に関する用語集をご紹介しますね。


■人身事故とは?

人身事故とは、運転中にて交通事故を起こし、
その事故が相手に対して被害を負わせた時
の事故を言います。


治療・通院を要する怪我をさせた時など

人的被害を起こさない物損事故、
自損事故は人身事故とは言いません。

一般的にに刑事処分及び行政処分にて
事故として記録されるのは人身事故であり、
物損事故などでは 行政処分上事故扱いとはなりません。

ただし、事故としての記録は残ります。

ちなみに、『無事故無違反』の無事故とは
人身事故がゼロという意味です。


■人身事故の罰金(反則金)について

人身事故を起こすと3つの責任を負う義務があります。

・懲役や禁固刑及び罰金刑などの刑事処分

・交通違反と同様に免許証に対して
 累積点数に対して効力の停止・取り消しが行われる行政処分

・被害者に対する損害保証を行う民事処分

事故の度合いによって減点や罰則の基準が異なります。

危険致死罪の適用、運転者に過失による結果の場合は
業務上過失致死罪等があります。

比較的軽微な事故と検察官が判断した場合は、
略式裁判による提起が斡旋されます。

後日簡易裁判所から判決文が送付された書面が
特別送達により送付されます。

ちなみに、罰金の支払い方法は振込みで一括払いです。

人身事故に関する刑事処分の目安・相場
※起訴猶予中は除く

●治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故

点数2点

罰金 12万〜15万

●治療期間15日未満の軽傷事故又は建造物損壊に係る交通事故

点数3点

罰金 20万〜30万

●治療期間15日以上30日未満の軽傷事故

点数4点

罰金 15万〜20万

●治療期間15日以上30日未満の軽傷事故

点数6点

罰金 20万〜50万

●治療期間30日以上3ヶ月未満の重傷事故

点数9点

罰金 30万〜50万

●治療期間3月以上の重傷事故、又は特定の後遺障害が伴う事故

点数13点

罰金 50万 及び懲役刑・禁固刑

●死亡事故

点数20点

罰金 なし

懲役刑(5年以下)禁固刑

※人身事故を起こし起訴された場合における参考額です。
 
 従って事故を起こしても事故の内容により
 起訴猶予となる場合もあれば起訴されても
 上記の金額以外の判決が下される場合もあります。

※酒酔い及び酒気帯び運転中における人身事故の場合は
 刑事処分の中でも限りなく重い罪が科せられます。

※合計が点数が6点以上になれば免許停止になります。

■物損事故とは?

物損事故とは、人間の人体に損害が生じなかった
事故を言います。

建造物や積載荷物・手荷物もここに含まれます。

交通事故で壊れた物・損害に対して支払われますので、
持っていて壊れた物は 全て保険会社に請求してみましょう。

一般に、物損の慰謝料は認められていません。


■交通事故の慰謝料とは?

慰謝料とは、交通事故の被害者になることへの
心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、
それを金銭によって癒す賠償金のことを言います。

慰謝料の請求が認められるものは傷害慰謝料・死亡慰謝料
後遺症慰謝料に限られます。

物損事故について車が壊れた程度の事故で慰謝料を請求しても、
現状ではまず認められないでしょう。


交通事故関する用語集2へ続く>>>

交通事故に関する用語集2


交通事故関する用語集をご紹介します。

■交通事故の相談

はじめて交通事故にあった場合は相談しましょう。

交通事故の処理に必要な知識、情報は法律から
医療までとても多く複雑です。

トラブルが大きくなる前にわからないことは
弁護士や医師になんでも相談するようにしましょう。

お金がかからない『無料相談』のサイト(窓口)があります。

相談員に電話で問い合わせて見て下さい。

ただし、各窓口での『解答』が正しいかどうかは
自分で見極め、自分で決定してください。


日弁連交通事故相談センター

現在、北海道、札幌、秋田、新潟、群馬、東京、埼玉、
神奈川、横浜、茨城、千葉、愛知、名古屋、三重、大阪、
兵庫、京都、奈良、岡山、広島、徳島、鳥取、米子、倉敷、
福岡、熊本、沖縄など全国140ケ所に設置されており、
弁護士による交通事故に関する相談や示談の斡旋
を無料で行ってくれます。


交通事故紛争処理センター

保険会社が提示してきた保険金額に納得できない時や、
トラブルが生じたときはこちらに相談して下さい。

日本損害保険協会

自賠責保険や任意保険について、また保険金の請求に
関してわからないことはこちらに相談して下さい。

各地に窓口があります。

ジコナビ

交通事故による医療相談が無料で行えます。

相談する場合は事前に電話予約が必要です。


■示談とは?

事故による損害などについて加害者と被害者の双方が
話し合い、合意して民事的紛争を解決すること言います。

加害者と被害者が示談するということは、
損害賠償金の問題を解決するということになります。

これは、民法上の和解契約に該当する法律行為とされています。

現実的にいうと、損害賠償額を決めることです。

示談がいったん成立すると、法的効力を生じ、
たとえ後から示談したことと違った確定的な証拠が
出てきたとしても、もはや示談が成立した以上、
錯誤・詐欺、強迫など意思表示の瑕疵が認められない限り、
その効力をくつがえすことはできないので注意して下さい。

もし話し合っても、加害者と被害者双方がどうしても
納得できない場合は、民事裁判で訴訟を起こすことも可能です。


■示談交渉とは?

示談交渉とは、損害賠償の金額を話し合いに
より決めること言います。

交通事故による損害は、最終的にはお金で
解決することになります。


■示談書とは?

示談書を作成するのには、後日に「言ったvs言わない」
のトラブルを避ける目的があります。

示談に関しては、当事者間に合意があれば
口頭での約束でも成立し、本来は書面の作成は不要なのです。

従って、合意をしたことを認めていれば、
書面の作成がなされていないからと 
示談が無効だと言うことは出来ません。


■交通事故の示談書の書き方

示談書の形式や書式、様式は自由ですが、示談書作成の
ポイントを抑えて作成しましょう。

でないと、せっかく示談交渉で話し合ったことも水の泡、
ということになってしまいます。

詳しい示談書の書き方はこちら

サンプルや雛形、見本、フォームが紹介されています。

■示談金とは?

示談金とは、事故の当事者間で自由に決めて
支払うお金の事です。

交通事故の場合、示談で済ます事も多くあり、
示談金の場合は、その額を決める際、法的な
金額の相場や計算方法に基づかなくても
当事者双方で納得すれば問題ありません。


交通事故に関する用語集3へ続く>>>

交通事故に関する用語集3

交通事故に関する用語集をご紹介します。


■交通事故の被害者請求とは?

自賠責保険の請求は、加害者が賠償金を被害者に
支払った後に請求する加害者請求と被害者が直接保険会社に
請求する被害者請求とがあります。

この請求は、示談が成立していることが原則ですが、
損害額が自賠責保険で決められてる保険金額を超えること
が予想される場合には、被害者請求すれば支払ってもらえます。

多くのケースは、加害者側の任意保険会社が
「一括払い」という方法で被害者に賠償金を支払い、
保険会社が加害者に代わって自賠責分を回収します。

■被害者請求の費用(自賠責保険)

治療継続中のため、総損害額が確定しない場合であっても、
すでに支払った費用が、10万円を超えたときに、
10万円単位で請求できる内払いの制度があります。

これは、被害者加害者双方から請求できます。

加害者が損害の支払いに応じない場合には、
被害者の救済を受けることはできません。

治療費や入院費用にも困っている場合に、
示談成立前でも保険金の支払いに応じてくれるのが
『仮渡金』の制度です。

死亡事故の場合には290万円、障害事故の場合には
障害の程度によって、40万円、20万円、5万円の三段階があります。


■被害者請求の費用(任意保険)

自家用自動車総合保険(SAP)の加入者で
次の1つの要件をクリアした場合被害者請求ができます。

●被害者と加害者(被保険者)との間で損害賠償に
 ついて判決が確定した、または裁判上の和解あるいは
 調停が成立した場合。

●被害者と加害者との間で示談が成立し書面にされた場合。

●保険会社の支払いを受けた場合に、それ以上の請求を
 しないという趣旨で書面を出す場合。

●加害者が破産または行方不明のとき。

●損害賠償の額が保険金の限度額を超えることが明らかな場合。

もちろん、支払われる保険金は支払い限度額の範囲内です。


■交通事故による損害賠償とは?

損害賠償の原則は、(積極損害+消極損害+慰謝料)×過失割合になります。

損害賠償には財産的損害と精神的損害があります。

財産的損害とは、積極損害(財布から出ていったお金)と
消極損害(儲けそこなった金額)のことをいい、
精神的損害とは、慰謝料のことをいいます。


■損害賠償請求額の違い

交通事故被害者だけで交渉に臨んだ場合と、
専門家に相談した場合では請求額が大きく違ってきます。


■損害賠償額の算定基準額

交通事故の損害賠償金を計算する場合、
その損害額の計算の出し方として3つの査定基準があります。

@ 自賠責保険基準

A 保険会社基準

B 裁判所基準(弁護士会基準)

損害賠償の補償額については 、自賠責保険基準が最も安く、
裁判所基準が最も高くなります。

示談がどの基準で適用されるかによって、
被害者の受け取れる損害賠償額が全く違ってきます。

被害者としては、当然ながら裁判所基準で損害賠償額
を算定して請求していくことになります。

逆に相手方としてはできるだけ支出を抑えたい
わけですから自賠責保険基準に近い金額で
示談を要求してきます。

被害者が損害賠償を多くもらう裏技的なものもあります。

詳しくは、このページのTOPを御覧下さい。


■交通事故損害賠償の時効

交通事故の損害賠償請求権は3年(民法724条)
の期間経過で 時効消滅し、20年(民法724条)
で除斥期間が終了します。

後遺症に関する請求権の時効は、損害保険料率算出機構
による等級認定時からではなく、病院で後遺症の診断を
受けたときから起算します。

判例・・・最高裁平成16年12月24日判決。

ちなみに、自賠責保険金請求権は2年で時効消滅します。

保険会社とういう企業は被害者が請求してくるまで
損害賠償を支払わないので注意が必要です。